相続・遺言・成年後見など家族の法律問題に力を入れております

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当事務所で主に取り扱っている業務についてご案内いたします。

遺言

遺言とは、自分が亡くなったあとに備えて、身分上・財産上のことを書き残しておく制度のことです。

遺言を残しておかなければ、亡くなったあと、相続人の話し合いによって財産の引継ぎ方が決められます。遺言を残しておくことにより、自分が譲りたい人に財産を残しておくことができるようになります。また、相続人どうしの仲が良くない場合、相続人以外の人に財産を残しておきたい場合などにも、遺言を作成することは有効です。

遺言にはいくつかの種類がありますが、一般的には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」のいずれかが利用されます。

  • ●自筆証書遺言とは、自ら手書きで遺言書を作成するものです。
  • ●公正証書遺言とは、公証人に遺言の内容を伝えて、公証人を介して作成するものです。

私の事務所では、遺言作成のお手伝いをしておりますので、お気軽にご相談ください。

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