業務案内
当事務所で主に取り扱っている業務についてご案内いたします。
相続
相続とは、人が亡くなったときに、その財産を承継することです。
亡くなった人が遺言書を残していれば、遺言書に書かれている内容に従って財産が引き継がれます。
亡くなった人が遺言書を残していない場合には、残された相続人の話し合いによって、財産をどのように引き継ぐかを決めることとなります(この話し合いを「遺産分割協議」といいます)。
相続人どうしで話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所を利用して解決を図る場合もあります。また、亡くなった方が借金を残している場合には、相続放棄という手続を選択する場合もあります。
私の事務所では、遺産分割協議書の作成、家庭裁判所への申立書作成、不動産の相続登記などを通じて、相続のお手伝いをいたします。